国税庁が発表したところによりますと、令和2年度分の所得税の確定申告から、青色申告の特別控除額が変更になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0019009-126.pdf
現行制度では一定の条件を満たして青色申告をした場合、年間65万円の特別控除を受けることが出来ますが、2020年度分の申告からは原則55万円の控除に変更になります。
同時に現行38万円の基礎控除額が48万円に増額されます。
ただしE-Tax による電子申告をするか、電子帳簿保存をしている場合には青色申告の特別控除額65万円は変更がありません。
つまり私のように E-Tax を利用して決算書を提出している場合には控除額は変わることはなく、基礎控除額が48万円に増額されることから、合計控除額が113万円と10万円アップすることになります。
E-Tax を使用せず、電子帳簿保存している場合でも、65万円控除を受けるためには「対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ電子帳簿保存の承認申請書を税務署に届ける」必要があります。 時期は帳簿の備え付けを開始する日の3ヶ月前の日までに税務署に申請書を低シュルする必要があります。 (令和2年度に限っては令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受け、同年末までに仕訳帳および総勘定元帳の電磁的記録を行えば65万円の控除を受けることができる経過措置があります。)
E-Tax で申告するには結構ハードルが高く、私も苦労しました。 住基カードから個人番号カードにかわり、ICカードリーダーと個人番号認証ソフトのインストールなど面倒で複雑な作業でしたが、ようやく差別化が本格化してきたようです。
個人番号カードの普及に向けても来年度から予算化され本格的に動き出すようです。 こうした機会を捉えて本格的な普及を図ることは意味のあることだと思います。